高畠町立和田小学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、その行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめ防止対策推進法 第二条」より
<いじめの態様>
(1) 冷やかしやからかい、悪口や脅し文、嫌なことを言われる。
(2) 仲間外れ、集団による無視をされる。
(3) 軽くぶつかれらたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
(4) ひどくぶつかられたり、叩かれたり、壊されたり、捨てられたりする。
(5) 金品をたかられる。
(6) 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
(7) 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
(8) パソコンや携帯電話(スマートフォンを含む)等で誹謗・中傷や嫌なことをされる。
(9) その他
※ 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
2 いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめはどの子供にも起こりうる、どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳を保持することを目的に、教育委員会、学校、地域住民、家庭、その他の機関及び関係者との連携のもと、いじめ問題の克服に向け、未然防止、早期発見、早期対応・解消・再発防止・組織的対応等に全力で取り組むものとする。
3 いじめ防止対策のための校内組織
(1)いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため下記関係者からなる「和田小いじめ防止対策会議」を置く。
① 校内職員:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭 等
② 校外関係者:PTA正副会長、各学年部長、高畠町教育相談員、地区民生委員 等
(2)当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担い、下記の具体的取組を行う。
① 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な計画の作成・実行・検証・修正等を行う。
ア いじめを正しく理解し対応するための校内研修や職員会議等の情報提供の機会を設定する。
イ 学校の教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じることのできる機会を全ての児童
に提供し、児童の自己有用感が高められるようにする。
② いじめの相談・通報の窓口としての対応を行う。
③ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
④ 重大ないじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な 共有、関係児童への事実関
係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に行う。
4 いじめの未然防止等に関する取組
(1)教職員による指導
① いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、
平素から教職員全員の共通理解を図っていく。
② 児童に対して、全校集会や学級活動などで校長や教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人
間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
③ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進め、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレ
スとならないようにする。
④ 教職員の言 動が児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に
細心の注意を払う。
(2)児童に培う力とその取組
① 児童に培う力
ア 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操
イ 自分の存在と他人の存在を等しく認め、互いの人格を尊重する態度
ウ 児童が円滑な他者とコミュニケーションを図る能力
(自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる能力を育てる。)
エ ストレスに適切に対処できる力
(ストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育む。)
オ 自己有用感、自己肯定感を高める
② その取組
ア 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書・体験活動等の推進
イ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくり
ウ 一人一人が活躍できる集団づくり(学級経営の充実)
エ 自分の役割をきちんと果たすことで、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会
オ 目標や目的を明確にし、主体的に取り組むことを通して困難な状況を乗り越えるような体験の機会
カ 社会参画活動の推進
(3)児童の主体的取組
① 児童会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置等、児童自らがいじめの問題について主体的に考え、いじめの防
止を訴えるような取組を推進する。このような主体的な取組をとおし、「いじめられる側にも問題がある」「大
人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ているだけなら問題はない」等の考え方は誤りであ
ることや、ささいな嫌がらせや意地悪であっても、しつこく繰り返したり、みんなで行ったりすることは、深刻な
精神的危害になること等を学ぶ。
② 児童会がいじめの防止に取り組む事は推奨されることであるが、熱心さのあまり教職員主導で児童が「やらされ
ている」活動に陥ったり、一部の役員等だけが行う活動に陥ったりすることなく、教職員は、全ての児童がその
意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかをチェックするとともに、教職員は陰で支える役割に徹
するよう心がける。
(4)家庭・地域住民との連携
① 学年、学級懇談会、個人面談、家庭訪問、学校(学級)だより等を通じて「学校いじめ防止基本方針」について
理解を得るとともに、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を共有しながら緊密な連携協力体制を
図っていく。
② 学校、家庭がネットいじめを含めたいじめの問題について協議する機会を設け、連携した対策を推進する。
5 早期発見について
(1)見えにくいいじめを察知する取組
① いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人
が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、
児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に児童の
情報交換、情報共有を行い、いじめを積極的に認知するよう努める。
② 定期的なアンケート調査により、短期的におけるいじめの全体像を把握しながら、定期的な教育相談・日常の観
察による声かけを実施することにより、個別の状況把握に努める。
また、児童が日頃からいじめを訴えやすい学級経営や信頼関係の構築に努める。
③ 休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に目を配ったり、個人ノートや生活ノート等、教職員と児童間で
日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり、個別面談の機会を活用する。
(2)相談しやすい体制の整備
① 児童や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、定期的に体制を点検し、児童及びその保護者、教職員が
抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。
② 相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。
③ 教育相談等で得た児童の個人情報については、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱う。
④ 児童に対して多忙さやイライラした態度を見せ続けることは避ける。
⑤ 児童の相談に対し、「大したことではない」「それはいじめではない」などと悩みを過小評価したり、相談を受
けたのに真摯に対応しなかったりすることは絶対にしない。
⑥ より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるように、学校と家庭が組織的に連携・協働する体
制を構築する。
6 早期対応・組織的対応について
(1)発見・通報を受けての対応
① 発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、校内の「和田小いじめ防止対策会議」に報告し、速
やかに組織的に対応する。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、
いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って高畠町教育委員会に報告するととも
に、被害・加害児童の保護者にも連絡し、事後の対応に当たる。
③ 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、事実確認を行い、いじめ
た児童へ適切に指導する。軽微な事案でも、関係職員へ連絡し、以後の見守りに生かす。
③ 児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。また、ささいな兆候
であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。その際、いじめられた児童やい
じめを伝えた児童の安全を確保する。
④ いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げるこ
とが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児
童を徹底して守り通すという観点から、ためらうことなく警察署と相談して対処する。
なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、速やかに援
助を求める。
(2)被害児童及びその保護者への支援
① いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童にも責任があるという考え方は
あってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝える等、自尊感情を高めるよう留意する。ま
た、児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行う。
② 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者へ事実関係を伝える。いじめられた児童や保護者に対し、徹底
して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の
教職員の協力の下、当該児童の見守りを行う等、いじめられた児童の安全を確保する。
③ いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた児
童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよ
う、必要に応じていじめた児童を別室において指導する等、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境
の確保を図る。
また、状況に応じて、心理や福祉等の専門家、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。
④ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。
(3)加害児童及びその保護者への対応
① 教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置く
のではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼をおいた指導を行うことが大切である。
② いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、複数の教職員が連 携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的にいじめ
をやめさせ、その再発を防止する。
また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者
が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
③ いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理
解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、
当該児童・生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十
分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の
教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
④ 教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、速やかに児童に対して懲戒を加えることも
検討する。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方
的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係
を育むことができるよう成長を促す目的で行う。
また、状況に応じて出席停止制度の活用について高畠町教育委員会と協議する。
(4)集団への指導
① いじめを見ていた、または知っていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせ
ることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対
しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡ら
せるように指導する。また、状況により学校全体への指導が必要と判断する場合は、速やかに全校集会、PTA集会
等を実施する。
② いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害児童と加害児童を始
めとする他の児童との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り
戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきであることを指導する。
また、全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努
める。
(5)ネット上いじめへの対応
① ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損や
プライバシー侵害等があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうし
た措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。
なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援
助を求める。
② 早期発見の観点から、高畠町教育委員会と連携し、学校ネットパトロールを実施することにより、ネット上のト
ラブルの早期発見に努める。
また、児童が悩みを抱え込まないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受
付など、関係機関の取組についても周知を図る。
③ パスワード付きサイトやSNS(ソーシヤルネットワーキングサービス)、携帯電話のメールを利用したいじめな
どについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、校内における情報モラル教育を進めるととも
に、保護者に対しても学年・学級懇談会、学校だより等で積極的に理解を求めていく。
7 重大事態への対処
(1)調査組織の設置と調査の実施(法28条:必置)
① いじめにより、当該児童の「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると
認められた時、又、いじめにより、当該児童が「相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時、重大事態への対処、発生防止に資するため、下記の第三者による調査組織を設け、質問票の使用、その他の適切な方法により重大事案に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
<重大事案と想定されるケース>
・児童が自殺を図った場合 ・金品等に重大な被害を被った場合
・身体に重大な傷害を負った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 等
<調査の目的>
・いじめの行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間
関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を網羅的に明確に
する。
<組織の構成>
① 校内における「和田小いじめ防止対策会議」の組織を母体としつつ、置賜教育事務所「いじめ解決支援チーム」の
支援・協力を得る。
② 当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)とする。弁護士、精神科
医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者等、具体的な調査組織の構成員について
は高畠町教育委員会の指示を仰ぐ。
(2)校内の連絡・報告体制
① 校内における連絡・報告体制は、別紙「事故災害発生時の対応」による。
(3)重大事態の報告
① 当該調査に係る重大事態の事実関係、その他の必要な情報等について、素早く高畠町教育委員会を通じて高畠町
長へ報告する。
(4)外部機関との連携 等
① 重大事業に係る事実関係の調査、及び事後対応、発生防止等については、必要に応じ高畠町教育委員会、警察 署、児童相談所、置賜教育事務所の「いじめ解決支援チーム」と連携を図りながら進めていく。
8 教育相談体制及び生徒指導体制の強化
(1)教育相談体制と活動計画
① 定期的に教育相談を実施し、児童の心の声を拾いあげ、いじめの問題の未然防止、早期発見、早期対応・解消・
再発防止に努める。
② 担任、教科担任、養護教諭等の連携により、教育相談体制を機能させる。
<具体的な取り組み>
① チャンス相談
ア 普段の児童と触れる機会を全てととらえる。
イ 児童の些細な変化(予兆・非言語によるサイン発信)をキャッチする。
ウ 積極的な機会づくり、日常の会話の重視、継続相談のきっかけづくりをする。
③ 定期相談
ア 学級全ての児童との相談関係を作り出す。
・毎月最初の月曜日教育相談アンケート 5、10月個別面談 ・6、11月いじめ調査
※教育相談アンケートは、担任以外の教職員との面談を希望する児童への対応を加味した内容とする。
イ 毎週木曜日放課後打合せ後に「子どもを語る会」を開き、会で得た情報を教師と児童との開かれた関係づくり
に活かしていく。
③ 個別相談
ア 気がかりな面や問題を抱えている児童に、一定の意図をもって働きかける。
イ 行為行動等の背景にある原因に触れて、自分で行動を抑制していけるように支援する。
ウ 不安感が強いために、周囲との関係に壁をつくっている場合は、教師からの一方的な指示や強制を避けて、安
心感を与えられる関わりを持つ。
④自発来談
ア 教師との親和関係・信頼関係の上に展開する。
イ 児童白身が自ら解決しようとする力を支援・強化する。
(2)生徒指導体割と活動計画
① 児童が主体的に活動するために、児童会活動や行事等を通して、困難や苦労を経た達成感を味わわせる。
② 小中職員の共通理解を図り、あいさつや奉仕活動を積極的に進める。
③ 教育相談を定期的に実施し、児童の声を聴くとともに生徒理解に努める。
<具体的な取り組み>
(1) 児童会との連携を図りながら、学期ごとの目標を設定し、指導していく。
(2) 学校生活を送る上での約束を「生活のきまり」としてまとめ、指導を行っていく。
また、定期的に教育相談を行い、生徒理解を深める。
(3) 家庭訪問や保護者会などを通して、家庭や地域での児童の姿を把握し、連携して指導にあたる。
9 校内研修
(1)いじめの理解、組織的な対応、指導記録の生かし方等に関する研修計画
① いじめに係る研修を年間計画に位置づけ、学期に一度、いじめを始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内
研修を行い、教職員の共通認識を図る。特に「道徳の授業」の充実、「生徒指導の機能を生かした授業づくり」
について研修を深め、いじめの問題の未然防止に努める。
10 学校評価
(1)いじめの問題への対応と評価の基本的な考え方
① 学校評価において、その目的を踏まえて、いじめの問題を取り扱う。この際、いじめの有無やその多寡のみを評
価するのではなく、問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、児童や地域の状況を十分踏まえた
目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価する。また、評価結果を踏まえてその改善に取
り組んでいく。
(2)地域や家庭との連携
① 学年、学級懇談会や学校だより等において、いじめに係る学校基本方針やその取組、学校評価の結果等について
お知らせし、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭や地域との緊密な連携協力を図る。
(3)校内におけるいじめの防止等に対するPDCAサイクル 等
① 「和田小いじめ防止対策会議」の組織が策定した長・短期計画に基づき、常に組織的な対応による、いじめの問
題の未然防止、早期発見、早期対応の取組を徹底し、その都度取組状況を児童の視点で客観的に振り返り、改善
を図っていく。
② 学期末の職員会議において、いじめの問題への対応について成果と課題を確認しながら改善の方策を明確にし、
全教職員で共通理解を図る。
11 その他
(1)社会参画活動、縦割り活動による自己有用感、自己肯定感の育成
① 地域行事やスポーツイベントヘの積極的参加、縦割り班による異年齢交流等を通し、児童の自己有用感、自己肯
定感を育成し、いじめの問題の未然防止に努める。
(2)校務の効率化
① 教職員が児童と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員
に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
令和6年7月29日
高畠町立和田小学校「学校いじめ防止基本方針」概要版
【目的】 本方針は、いじめ防止対策推進法第13条により、本校の全ての児童が安心して充実した学校生活を送る
ことができるよう、いじめ防止等を目的に策定したものです。
1 いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめは、どの子にも起こりうる深刻な人権侵害であるという認識のもと、全ての児童の尊厳を保持するため、教育委員会、家庭、地域住民、関係機関等との連携を図り、未然防止・早期発見・早期対応・解消・再発防止・組織的対応等に全力で取り組む。
2 いじめ防止対策のための校内組織
いじめ防止対策等を進める中核として、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、`教育相談担当、養護教諭等からなる「和田小いじめ防止対策会議」という組織を置き、基本方針に基づく取組の実施(情報提供や研修)、いじめが発生した場合の対応窓口、緊急時の対応方針の決定などを行う。
3 いじめの未然防止等に関する取組
(1)教職員による指導
「いじめは人間として絶対に許されない」という毅然とした態度による学校・学級経営を進めるとともに、わか
りやすい授業や児童を傷つけない言動に心がける。
(2)児童に培う力と取組
他者への共感的理解や互いの人格の尊重、円滑なコミュニケーション能力、ストレス対応力、自己有用感・肯定
感等を道徳教育、読書・体験活動、社会参画活動等を推進し培っていく。
(3)児童の主体的取組
児童会による「いじめ撲滅の宣言」や「相談箱の設置」など、いじめ問題についての主体的取組を推進する。
(4)家庭・地域住民との連携
学年・学級懇談会、個人面談、家庭訪問、学校・学級だより等を通じて、いじめ防止対策等に関する認識を共有
し、信頼関係を高め、適切な情報交換のもと緊密な連携協力体制作りを進める。
4 早期発見について
(1)見えにくいいじめを察知する取組
日頃の見守りや信頼関係の構築により、小さな変化やサインを見逃さない。
また、定期的なアンケート調査や生活ノート、日記、個人面談、家庭訪問等の機会を活用し、個別の状況把握に
努める。
(2)相談しやすい体制の整備
児童及び保護者、教職員が抵抗なくいじめに関する相談がしやすい雰囲気の醸成に努める。
また、相談があった場合、悩みを決して過小評価することなく真摯に受け止め対応する。
5 早期対応・組織的対応について
(1)発見・通報を受けての対応
発見・通報を受けた場合は、躊躇なく「和田小いじめ防止対策会議」に報告し、速やかに組織的対応を図る。
また、いじめられている児童の生命、身体、財産、人格等に重大な被害が生じる恐れがある時や犯罪行為として
認められる時は、躊躇せず警察に通報する。
(2)被害児童及びその保護者への対応
徹底して守り通すこと、プライバシーに十分配慮すること等を伝え、事実関係の聴取を進める。
また、落ち着いて学校生活を再開できるよう、複数の教職員による見守りやいじめにあった児童の信頼できる人
(友人など)による支援体制をつくるとともに、状況に応じて、外部専門家(心理・福祉・警察官等)の協力を得
る。
いじめが解決したと思われる場合でも、継続(3か月)して十分な注意を払い、折に触れ支援を行う。
(3)加害児童及びその保護者への対応
事実関係の聴取を行うとともに、毅然とした態度で、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を
行う。その際、複数の教職員や必要に応じ外部専門家(心理・福祉・警察官等)の協力を得るなど組織的に対応
する。保護者に対しては、迅速な連絡を行い、学校と保護者が連携して連切な対応をしていくことの協力を求め
るとともに、継続的な助言を行う。
また、教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条に基づき連切な懲戒を加えることや、高畠町教育委
員会と出席停止制度の活用について協議する。
(4)集団への指導
いじめには、加害者・被害者以外に、「観衆」(囃したてたりする人たち)や「傍観者」(黙認している人た
ち)という集団が存在する。このような集団に対して、囃す、黙認するといった行為は、いじめに加担する行為
と同じであることや、誰かに知らせる勇気をもつことの大切さを理解させる。
いじめの解決とは、当事者間のみではなく、周りの者全員を含む集回が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな
活動に踏み出すことをもって判断されるものであり、集団の一員として互いを認め尊重し合える人間関係を構築
できる集団づくりに努める。
(5)ネット上のいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等については、プロバイダに直ちに削除を求める。その際、必要に応じ、法務局や
警察等に協力を依頼する。また、情報モラルに関する教育を進めるとともに、警察との連携のもと保護者に対し
ても啓発を図る。
6 重大事態への対処
【重大事案と想定されるケース】
○児童が自殺を図った場合 ○身体に重大な傷害を負った場合 ○金品等に重大な被害を被った場合
○精神等の疾患を発症した場合 等
いじめにより、当該児童に上記のような重大な被害が生じた疑いがあると認められた場合、高畠町教育委員会と連携し、第三者(弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉等の専門家等)による調査組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を行い、その結果に基づいた事後対応、発生防止等の対策を、高畠町教育委員会、警察署、児童相談所、教育事務所等と連携し進めていく。
7 教育相談体制及び生徒指導体制の強化
様々な機会をとらえた教育相談の実施や、節毎の指導重点項目と関連させた児童会主体の活動の充実を図る。
8 校内研修
いじめ防止対策等に関する研修を行い、教職員の意識の向上や取組の充実を図る。
9 学校評価の実施
いじめ防止対策等に係る自己評価、学校関係者評価を行い公表し改善に取り組む。
令和6年7月29日